●安心してメガネをおつくりいただくために。
●メガネ業界の、技術水準向上のために。 |
確かな知識と技術で、最適・快適のメガネをご提供する。
それがメガネのスペシャリスト「認定眼鏡士」です。 |
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| 平成23年10月18日新着情報 |
東日本大震災で被災されました会員さんにご案内
「機械類の無償譲渡の申し出がありました。」 |
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但し、引取り運賃のご負担をお願いします。 |
●無償譲渡一覧表
(1)加工機:HOYA HITEC−100
(2)レンズメーター:NIKON OL−5A.コロナ式
(3)オートレフ:NIDEK AR−1100
(4)検査機セット
1.検査台(プロジェクタ、フォロプターの台)
2.チャートプロジェクタ
3.トプコンフォロプタ
(5)溝堀器:ESSEL グルービングマシン
●引き取りご希望の方は、今田様宛、直接お電話にてご確認下さい。 |
ご連絡先:お名前:今田道一様(大阪府枚方市)
電話番号:072−857−4674 |
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公益社団法人 日本眼鏡技術者協会は、「認定眼鏡士」を認定・教育する
メガネ関連では唯一の、内閣総理大臣認定の公益団体です。 |
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日本眼鏡技術者協会は
平成23年4月1日付けをもって公益社団法人へ移行致しました。 |
公益法人制度改革関連法の施行に伴い、当協会は、昨年9月10日に、「公益社団法人」への移行認定申請書を内閣府に対して提出いたしました。
その後、数度に亘る申請書の修正、定款の変更の(案)の修正等を経て、平成23年3月18日開催の「公益認定等委員会」において審議が行われました。
3月25日、内閣総理大臣に対して、「社団法人日本眼鏡技術者協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第100条に規程する認定の基準に適合すると認めるのが相当である。」との答申が行われ、3月29日付けで、内閣総理大臣より、「認定書」が発令されました。
当協会では4月1日に認定書を添えて公益社団法人への移行登記を完了致しました。
申請に関する経緯は以上の通りですが、今回の認定は、内閣府の審査により技術者協会がこれまで行ってきた事業について、
@認定眼鏡士の認定
A生涯教育を始めとした各種教育事業
B調査研究事業
Cメガネの日を中心としたボランティア活動、認定眼鏡士の普及事業
D失明予防協会等への助成を中心とした社会福祉事業
が、不特定多数の消費者の皆さんの視力の維持増進に貢献している公益事業であるとの客観的評価を得たものと考えています。
現代生活は年ごとに目への負担が大きくなっていて、よりよい眼鏡の必要性もふえています。協会会員、認定眼鏡士は生涯教育等を通じ、最新の技術知識の修得に努めるとともに消費者に対して適切な眼鏡を提供して行くという重要な役割を担っていることを改めて認識し、更に研鑽に努めてまいります。
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
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平成23年4月1日
公益社団法人 日本眼鏡技術者協会
会 長 津 田 節 哉 |
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消費者のみなさまは、WEBや新聞広告で眼鏡を通信販売する業者を数多くご覧になっていることと思います。
眼鏡販売は、測定・フィッティング・アフターフォローなどお客様と対面することで初めて可能な技術行為を伴う販売です。ところが通信という販売手段では、対面による技術行為は不可能で、必要な眼鏡調整技術を完遂しておりません。そのような業者がいくら眼鏡販売と表現していても、良識ある眼鏡技術者の行為とは言えません。なぜなら眼鏡は、完成された状態でお客様のお顔に正しくフィットされて、初めて機能を発揮するものだからです。
またこのような業者の中には「フィッティング等不具合であれば、お近くの眼鏡店で直してもらってください。おそらく無料で直してくれます」などと標榜するところもありますが、自店の商品について、事後のフィッティングや不具合のアフターフォローの責任を一方的に他の販売店に転嫁することは、眼鏡技術者に課せられた販売者としての責任を放棄する行為で、商倫理として許されるものではありません。
消費者のみなさまは以上のことにご理解頂き、良識と責任を持った認定眼鏡士のいる眼鏡取扱い店を選んで頂きますよう、お願い致します。 |
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平成20年10月22日開催の「眼鏡技術者・認定資格制定委員会」において
『認定眼鏡士が、眼鏡の通信販売・ネット販売を行っていることが判明した場合、本人に警告書を送付して、なお、改善されない場合は資格を取り消す事にする。』ことが取り決められました。
認定眼鏡士の皆様は「眼鏡の通信販売・ネット販売」を行わないよう注意下さい。 |
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